主な福祉制度
身体障害者手帳の交付
オストメイトは、国の障害認定を受けることにより身体障害者手帳が交付されるので、市町村の申請窓口で申請を行うようお勧めします。
●身体障害者手帳の申請・交付
以下は概略を示しており、詳しくは申請窓口の説明に従ってください。
| 認定対象 | 障害認定の対象となるストーマは、排尿・排便のための機能をもち、永久的に造設されたものに限られる。 |
| 申請時期 | ストーマ造設の場合は、ストーマ造設直後から申請を受付ける。 |
| 申請窓口 | 住所地の市の福祉事務所・町村の保健福祉課等。 |
| 申請手続 | 1.申請窓口で、身体障害者手帳申請用紙および診断・意見用紙を受け取り、指定医の病院・氏名を確認する。 2.上記の指定医に診断・意見用紙を渡して、診断書・意見書を作成してもらう。 3.身体障害者手帳申請書に必要事項を記入し、診断書・意見書および上半身撮影の写真(3cm×4cm)を添えて申請窓口へ提出する。なお、印鑑を持参する。 |
| 認定交付 | 申請に基づいて障害程度が認定されると、申請窓口から障害名と障害程度の等級を記載した身体障害者手帳が交付される。 |
●膀胱・直腸機能障害に関する障害認定基準の概要
オストメイトの障害程度の等級には、1級・3級・4級の三種類があり、障害程度に応じて等級判定が行われる。例えば、腸管のストーマ(人工肛門)または尿路変更ストーマ(人工膀胱)のみの場合は、4級の認定となり、ダブルストーマ(人工肛門と人工膀胱の二つを併せ持つ)の場合は3級の認定となる。
ストーマ造設のほかに、排便処理または排尿処理が著しく困難な状態の合併がある場合は、ストーマ造設後6カ月経過後に再申請をして上位等級に再認定される。治癒困難な腸瘻は、治療が終了し障害が認定できる状態になった時点で認定される。また、高度の排便機能障害または高度の排尿機能障害については、先天性疾患(先天性鎖肛を除く)による場合を除き、障害発生後6カ月を経過してから認定されるなどがある。
ストーマの障害程度の等級判定は下記の通りである。
○印が判定の対象となっている。
1級は該当項目に○が縦に三つ、3級は該当項目に○が縦に二つ、4級は該当項目に○が縦に一つ、ある場合にそれぞれ判定の対象となる。
障害程度の等級/1級
| 機能障害種別 | A1 | A2 | B | C1 | C2 | D | E | 注記 |
| 腸管のストーマ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 尿路変更ストーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 治癒困難な腸瘻 | ○ | ○ | ○ | 注1 | ||||
| 排便処理が著しく困難 | ○ | ○ | 注2 | |||||
| 排尿処理が著しく困難 | ○ | ○ | ○ | 注2 | ||||
| 高度の排便機能障害 | ○ | 注3 | ||||||
| 高度の排尿機能障害 | ○ | ○ | 注4 | |||||
| 腸瘻における排泄処理困難 | ○ | ○ | 注5 |
障害程度の等級/3級
| 機能障害種別 | A | B1 | B2 | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | 注記 |
| 腸管のストーマ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 尿路変更ストーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 治癒困難な腸瘻 | ○ | ○ | ○ | 注1 | ||||||
| 排便処理が著しく困難 | ○ | 注2 | ||||||||
| 排尿処理が著しく困難 | ○ | 注2 | ||||||||
| 高度の排便機能障害 | ○ | ○ | 注3 | |||||||
| 高度の排尿機能障害 | ○ | ○ | ○ | 注4 | ||||||
| 腸瘻における排泄処理困難 | ○ | 注5 |
障害程度の等級/4級
| 機能障害種別 | A1 | A2 | B | C1 | C2 | 注記 |
| 腸管のストーマ | ○ | |||||
| 尿路変更ストーマ | ○ | |||||
| 治癒困難な腸瘻 | ○ | 注1 | ||||
| 排便処理が著しく困難 | 注2 | |||||
| 排尿処理が著しく困難 | 注2 | |||||
| 高度の排便機能障害 | ○ | 注3 | ||||
| 高度の排尿機能障害 | ○ | 注4 | ||||
| 腸瘻における排泄処理困難 | 注5 |
- (注1) 「治癒困難な腸瘻」とは、腸管の放射線障害等による障害であって、ストーマ造設以外の瘻孔(腸瘻)から腸内容の大部分の漏れがあり、手術等によっても閉鎖の見込みのない状態のものをいう。
- (注2) 「ストーマにおける排尿・排便処理(または、いずれか一方)が著しく困難な状態とは、治療によって軽快の見込みのないストーマ周囲の皮膚の著しい「びらん」、ストーマの変形、または不適切なストーマの造設箇所のため、長期にわたるストーマ装具の装着が困難な状態のものをいう。
- (注3) 「高度の排便機能障害」とは、先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害、または先天性鎖肛に対する肛門形成術または小腸肛門吻合術に起因し、かつ、1.完全便失禁を伴い、治療によって軽快の見込みのない肛門周囲の皮膚の著しい「びらん」がある状態、2.1週間に2回以上の定期的な用手摘便を要する高度な便秘を伴う状態、のいずれかに該当するものをいう。
- (注4) 「高度の排尿機能障害」とは、先天性疾患による神経障害、または直腸の手術や自然排尿型代用膀胱(新ぼうこう)による神経因性膀胱に起因し、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態のものをいう。
- (注5) 「腸瘻における排泄処理困難」とは、腸瘻においてストーマ装具等による腸内容の処理が不可能なため、軽快の見込みのない腸瘻周辺の皮膚の著しい「びらん」がある状態のものをいう。


