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役立つ情報

主な福祉制度

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身体障害者手帳による福祉サービス

オストメイトが身体障害者手帳の呈示により、受けられる福祉サービスの概略を示しますので、ご利用ください。なお、都道府県・市町村によって独自のサービス提供を行っている場合がありますので、市町村窓口へお問合せください。


●ストーマ装具・ストーマ用品・洗腸用具の給付

給付の仕組み

  • 1. オストメイトの給付申請に基づいて、市町村から日常生活用具費支給券が交付され、この支給券によって装具販売業者からストーマ装具、ストーマ用品、洗腸用具を購入することができる。
  • 2. 支給に当っては給付上の基準額があり、支給される額はこの枠内となっている。多くの市町村では、この給付の基準額を蓄便袋の場合は1ヵ月8,858円、蓄尿袋の場合は1ヵ月11,639円としている。
  • 3. 多くの市町村では、給付に当って定率1割の自己負担を課しているので、支給額は購入金額から自己負担額を差し引いた額となる。なお、一部の恵まれた市町村では自己負担分を減免しているところがある。
  • 4. 給付の基準額(蓄便袋8,858円/月・蓄尿袋11,639円/月)を超えて購入する分は、給付の対象外となる。したがって、装具販売業者には、給付の基準額内の自己負担分と基準額枠外の購入分を合わせて支払うことになる。
  • 5. 高額所得者の場合は、給付が受けられない。

給付申請
以下は申請から受領までの概略を示しており、市町村によって若干異なる場合があるので、詳しくは市町村窓口の説明に従ってください。

申請窓口 住所地の市の福祉事務所・町村の保健福祉課等。
申請手続
  • 1. 申請窓口に身体障害者手帳と印鑑を持参して、日常生活用具費支給申請書に必要事項を記入し捺印する。
  • 2. ストーマ装具/ストーマ用品/洗腸用具を購入する装具販売業者を決める。
  • 3. 日常生活用具費支給申請書の記入に当っては、1回につき何か月分まで支給されるのか確認して希望する支給月数分を決める。
購入手配
  • 1. 購入するストーマ装具/ストーマ用品/洗腸用具の品目と申請窓口で決めた支給月数分に相当する数量を決める。
  • 2. 装具販売業者に対し、品名・注文番号・数量を通知して注文を行い、納入を依頼する。
  • 3. 市町村窓口から日常生活用具費支給決定通知書と日常生活用具費支給券が申請者本人に送付される。
  • 4. 日常生活用具費支給券を装具販売業者へ送付する。
  • 5. 装具販売業者の請求書に基づいて、自己負担額を支払う。
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