
主な福祉制度
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障害年金の支給について
ストーマ造設の身体障害者に対して、国から障害年金が支給される場合があります。この障害年金は、身体障害者手帳と関係なく給与とも別で社会保険庁または市町村から支給されます。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。なお、障害年金のほかに、老齢厚生年金など他の年金を受ける権利が生じたときは、どちらか一方を選択することになります。
詳しくは、社会保険事務所の申請窓口(厚生年金加入の場合)または市町村の申請窓口(国民年金加入の場合)へお問合せください。
| 受給要件 |
- 1. 障害の状態になった病気や怪我の初診日に、厚生年金または国民年金に加入中であること。
- 2. 障害の程度が障害認定日(ストーマ造設時)に、定められた程度であること。
- 3. 保険料を一定期間納付するなど資格の要件を満たしていること。
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| 申請窓口 |
- 1. 厚生年金加入の場合は、社会保険事務所の年金課。
- 2. 国民年金加入の場合は、市町村の国民年金課。
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| 申請書類 |
年金手帳 住民票謄本 戸籍謄本 課税証明など 医師の診断書(所定用紙) 病歴・就労状況等申立書(所定用紙) 厚生年金保険障害給付裁定請求書(社会保険庁用紙)など |
| このようなオストメイトの福祉制度は、(社)日本オストミー協会が長い年月を費やして獲得したものです。 |